
成年後見制度(成年後見、保佐、補助)を利用するためには、まずは、ご本人やご親族から、家庭裁判所へ後見(保佐、補助)開始の審判の申立てをすることになります。
申立てのために家庭裁判所へ提出する書類は、比較的多くの書類の取得や作成が必要であり、また、成年後見制度についての理解も必要となってきます。
当事務所は、後見人(保佐人、補助人)としてのこれまでの経験も生かし、書類作成を通して、申立手続を支援してまいります。
業務の種類 | 具体的な業務の内容 |
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後見(保佐、補助)開始申立書類の作成 |
・家庭裁判所に提出する、申立書その他の書類の作成 |
報酬額について |
110,000円〜(消費税込・実費別途) |
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当事務所では、後見人(保佐人、補助人)となって、後見(保佐、補助)業務も行っています。これまでも複数の後見(保佐、補助)業務を行ってきた経験を生かして、ご本人の生活および財産を守るため、より良い業務に努めてまいります。
当事務所の資格者を後見人(保佐人、補助人)の候補者として後見(保佐、補助)開始申立てを行って頂き、家庭裁判所から選任されることにより、業務を行うことになります(ご本人の状況によっては、家庭裁判所の判断により、当事務所の資格者が選任されない場合もあります)。
業務の種類 | 具体的な業務の内容 |
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後見(保佐、補助)業務(後見人、保佐人、補助人) | ・法律の定めおよび家庭裁判所の監督に基づいて、後見人(保佐人、補助人)として、本人の財産管理および身上監護の事務を行います。具体的には、収入の管理や必要な支払い、不動産、預貯金、有価証券等の財産の管理、財産や生活、介護や医療に必要な契約や手続、本人に不利益な契約の取消しなどです。 |
報酬額について |
後見人(保佐人、補助人)の報酬や事務に要した実費は、法律の規定により、原則として、本人の財産から支払われることとなります。 |
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