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成年後見に関する業務のご案内

後見(保佐、補助)開始申立書類の作成|後見人(保佐人、補助人)業務

後見(保佐、補助)開始申立書類の作成

後見開始申立

 成年後見制度(成年後見、保佐、補助)を利用するためには、まずは、ご本人やご親族から、家庭裁判所へ後見(保佐、補助)開始の審判の申立てをすることになります。
 申立てのために家庭裁判所へ提出する書類は、比較的多くの書類の取得や作成が必要であり、また、成年後見制度についての理解も必要となってきます。
 当事務所は、後見人(保佐人、補助人)としてのこれまでの経験も生かし、書類作成を通して、申立手続を支援してまいります。


業務の種類
具体的な業務の内容
後見(保佐、補助)開始申立書類の作成 ・家庭裁判所に提出する、申立書その他の書類の作成
・家庭裁判所へ提出するため、または書類作成のために必要な証明書類(戸籍、登記されていないことの証明、登記事項証明書等)の取得
・家庭裁判所への書類提出の代行
・家庭裁判所での申立人面接の同行(家庭裁判所の指示により同席はできない場合もあります。)
・手続を進めるうえで必要となる相談、助言

報酬額について 110,000円~(消費税込・実費別途)
※ 報酬額は、取得する必要書類の通数等によって変わります。また、交通費、郵送費、裁判所費用等の実費が別途必要となります。
 個別の詳しい費用については、お問い合わせください。

後見人(保佐人、補助人)業務

後見業務

 当事務所では、後見人(保佐人、補助人)となって、後見(保佐、補助)業務も行っています。これまでも複数の後見(保佐、補助)業務を行ってきた経験を生かして、ご本人の生活および財産を守るため、より良い業務に努めてまいります。
 当事務所の資格者を後見人(保佐人、補助人)の候補者として後見(保佐、補助)開始申立てを行って頂き、家庭裁判所から選任されることにより、業務を行うことになります(ご本人の状況によっては、家庭裁判所の判断により、当事務所の資格者が選任されない場合もあります)。


業務の種類
具体的な業務の内容
後見(保佐、補助)業務(後見人、保佐人、補助人) ・法律の定めおよび家庭裁判所の監督に基づいて、後見人(保佐人、補助人)として、本人の財産管理および身上監護の事務を行います。具体的には、収入の管理や必要な支払い、不動産、預貯金、有価証券等の財産の管理、財産や生活、介護や医療に必要な契約や手続、本人に不利益な契約の取消しなどです。

報酬額について  後見人(保佐人、補助人)の報酬や事務に要した実費は、法律の規定により、原則として、本人の財産から支払われることとなります。
 また、後見人(保佐人、補助人)の報酬額は、家庭裁判所が決定することとなっています。
 なお、本人の収入額や財産額が一定額以下である場合には、市町村の実施する成年後見制度利用支援事業による報酬助成を受けられる場合があります。


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