石橋事務所メイン画像

建設業許可に関する業務のご案内

建設業許可申請|建設業許可変更届|経営事項審査申請|入札参加資格審査申請

建設業許可申請 (新規/許可換え新規/般特新規/業種追加/更新)

建設業許可

 建設業者が建設工事を請け負うためには、軽微な工事のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受ける必要があります(軽微な工事とは、消費税込みで500万円未満の工事をいいます。ただし、建築一式工事の場合は1,500万円未満の工事または150㎡に満たない木造住宅の工事をいいます。)。
 当事務所にお問い合わせ頂ければ、建設業許可を受けるための要件を満たしているか確認し、満たしていない場合には、何をすればよいか相談・助言するなどして、建設業者様が許可を取得できるようサポートしていきます。
 許可換え新規申請、般特新規申請、業種の追加申請などの特別な場合の申請や、5年ごとの定期的な更新申請なども、お気軽に当事務所までお問い合わせ、ご依頼ください。


建設業許可申請の種類
新規  はじめて建設業許可を受ける場合に行う申請です。以前に許可を取得していた場合でも、現在許可がなければ、新規申請を行うことになります。
 また、現在、個人で許可を受けている場合であっても、会社を作って会社として建設業許可を受ける場合には新規申請となります(いわゆる法人成りの場合)。
許可換え新規  許可行政庁が変わる場合に行う申請です。許可行政庁は、営業所のある都道府県知事となるため、営業所を別の都道府県に移転する場合などに申請が必要となります。
 また、営業所が複数の都道府県にある場合は、国土交通大臣が許可行政庁となるため、知事の許可を受けていた建設業者が営業所を増やして大臣が許可行政庁となる場合や、その反対の場合も申請が必要となります。
般特新規  一般建設業許可のみを受けている建設業者が、新たに特定建設業許可を受ける場合、または、特定建設業許可のみを受けている建設業者が、新たに一般建設業許可を受ける場合に申請します。
 なお、特定建設業許可のみを受けている建設業者が、許可を受けている全ての業種を一般建設業許可にする場合には、般特新規ではなく、通常の「新規」として申請する必要があります。
業種追加  すでに建設業の許可を受けている建設業者が、新たに他の工事業種について許可を受けたい場合に行う申請です。
更新  建設業許可の期間が満了する際に、継続して許可を受けたい場合に行う申請です。期間が満了してしまうと、改めて新規申請をしなくてはならなくなりますので、なるべくお早目にご依頼ください(遅くとも満了する日の3か月以上前までにはご依頼頂くことをおすすめします。)。

具体的な業務の内容
・建設業許可申請に必要な書類の取得
・建設業許可申請に必要な書類の作成
・建設業許可の申請

報酬額について
新規 110,000円~(消費税込・実費別途)
許可換え新規 88,000円~(消費税込・実費別途)
般特新規 88,000円~(消費税込・実費別途)
業種追加 55,000円~(消費税込・実費別途)
更新 55,000円~(消費税込・実費別途)
※ 報酬額は、知事・大臣許可の別、特定建設業許可の有無、業種の数、営業所の数、取得する必要書類の通数、鹿児島県外(鹿児島県の離島を含む。)への出張の要否によって変わります。また、申請手数料、交通費、郵送費、証明書交付手数料等の実費が別途必要となります。個別の詳しい費用については、お問い合わせください。

建設業許可 変更届 (決算報告/経営業務管理責任者/専任技術者/営業所/その他)

建設業許可変更届

 建設業許可を取得した後は、毎年、決算後4か月以内に決算変更届を提出しなければなりません。また、経営業務管理責任者、専任技術者、営業所、商号や資本金など、許可を受けた際に届け出た内容に変更などがあれば、そのつど変更届を提出する必要があります。
 変更届は、その内容によって提出期限が定められていますので、変更がありましたら、なるべくお早めに当事務所までご依頼ください。


建設業許可変更届の種類
決算変更届  毎年、決算後4か月以内に、その年の決算について変更届を提出する必要があります。
経営業務管理責任者/専任技術者  経営業務管理責任者や専任技術者について変更があった場合には、2週間以内に変更届を提出する必要があります(氏名の変更や、専任技術者の担当業種、有資格区分、担当営業所の変更なども含みます。)。
営業所  営業所の新設、所在地の変更、名称の変更、業種の変更、廃止の場合には、30日以内に変更届を提出する必要があります。
その他  上記の他、建設業法施行令3条の使用人について変更があった場合は30日以内(新たに使用人となった者があるときは2週間以内)、商号または名称、役員等、個人事業主、支配人、資本金について変更があった場合には30日以内、許可業種の全部または一部の廃業の場合には30日以内、欠格要件等に該当した場合は2週間以内、定款や健康保険等の加入状況に変更があった場合には決算後4か月以内に変更届等を提出することとされています。

具体的な業務の内容
・建設業許可変更届に必要な書類の取得
・建設業許可変更届に必要な書類の作成
・建設業許可変更届の提出

報酬額について
決算変更届 33,000円~(消費税込・実費別途)
経営業務管理責任者/専任技術者 22,000円~/1事項あたり(消費税込・実費別途)
営業所 11,000円~/1事項あたり(消費税込・実費別途)
ただし、営業所新設の場合は33,000円~(消費税込・実費別途)
その他 11,000円~/1事項あたり(消費税込・実費別途)
※ 報酬額は、知事・大臣許可の別、特定建設業許可の有無、業種の数、営業所の数、変更対象となる人数、実務経験証明書の作成通数、取得する必要書類の通数、鹿児島県外(鹿児島県の離島を含む。)への出張の要否によって変わります。また、交通費、郵送費、証明書交付手数料等の実費が別途必要となります。個別の詳しい費用については、お問い合わせください。

経営事項審査申請(経営状況分析申請/経営規模等評価・総合評定値請求申請)

経営事項審査

 国や自治体などから一定規模以上の公共工事を請け負うためには、経営事項審査を受けなければなりません(一定規模以上の公共工事とは、建築一式工事については1,500万円以上、その他の工事については500万円以上の工事)。
 また、経営事項審査は、建設業者の経営状況についての成績表とも言え、今後の経営課題を明らかにする上で役立ちます。
 経営事項審査は、まずは指定された分析機関に経営状況分析申請を行い、その結果を添えて、許可の区分に応じて都道府県知事または国土交通大臣に経営規模等評価・総合評定値請求申請を行うことになります。
 経営事項審査を毎年継続して有効とするためには、毎年の決算終了後7か月以内に次の新しい経営事項審査の結果を受ける必要があるため、決算終了後なるべくお早めにご依頼ください(申請をしてからの審査期間だけでも約1か月以上はかかりますし、受付日が1か月の間に数日のみしか指定されていない都道府県がほとんどです。書類の準備等の期間を考慮すると、決算終了後3か月以内のご依頼をおすすめします。)。


具体的な業務の内容
・経営状況分析申請及び経営規模等評価・総合評定値請求申請に必要な書類の取得
・経営状況分析申請及び経営規模等評価・総合評定値請求申請に必要な書類の作成
・経営状況分析の申請及び経営規模等評価・総合評定値請求の申請

報酬額について
経営状況分析申請 22,000円~(消費税込・実費別途)
経営規模等評価・総合評定値請求申請 55,000円~(消費税込・実費別途)
※ 報酬額は、業種の数、取得する必要書類の通数、鹿児島県外(鹿児島県の離島を含む。)への出張の要否によって変わります。また、申請手数料、交通費、郵送費、証明書交付手数料等の実費が別途必要となります。個別の詳しい費用については、お問い合わせください。

入札参加資格審査申請

入札参加資格審査申請

 国や自治体等から公共工事を受託するための入札に参加するためには、国や自治体等に対して入札参加資格審査の申請をして、参加資格を得る必要があります。
 なお、建設工事の入札参加資格審査を申請するには、経営事項審査を受けていることが前提となります。
 受付期間が年に1回1か月程度である自治体等も多いため、ご相談、ご依頼はお早めにお願いします。


具体的な業務の内容
・入札参加資格審査申請に必要な書類の取得
・入札参加資格審査申請に必要な書類の作成
・入札参加資格審査の申請

報酬額について
入札参加資格審査申請 33,000円~(消費税込・実費別途)
※ 報酬額は、申請先の数、取得する必要書類の通数、鹿児島県外(鹿児島県の離島を含む。)への出張の要否によって変わります。また、交通費、郵送費、証明書交付手数料等の実費が別途必要となります。個別の詳しい費用については、お問い合わせください。


Copyright(c) 2006-2022 司法書士・行政書士石橋事務所. All Rights Reserved.