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遺言に関する業務のご案内

遺言作成支援|遺言執行|遺言検認手続書類作成

遺言作成支援

遺言作成支援

 ご希望どおりの適正で有効な遺言を作成できるように、文案の作成をはじめとして、完成するまでをしっかりとサポートする業務です。遺言の内容や作成方法は、遺言の種類ごとに法律で厳格に要件が決められているため、せっかく作成した遺言が無効などにより無駄になることのないよう、遺言に詳しい法律専門職に依頼をしましょう。


業務の種類
具体的な業務の内容
自筆証書遺言の作成支援 ・ご希望の遺言内容の聴取、相談、助言
・遺言の作成に必要な証明書類(戸籍、登記事項証明書等)の取得
・遺言文案の作成
・筆記後遺言のチェック
・その他遺言完成に至るまでに必要な相談、助言
公正証書遺言の作成支援 ・ご希望の遺言内容の聴取、相談、助言
・遺言の作成に必要な証明書類(戸籍、登記事項証明書等)の取得
・遺言文案の作成
・公証役場との連絡・調整
・公証役場における証人立会い
・その他遺言完成に至るまでに必要な相談、助言
秘密証書遺言の作成支援 ・ご希望の遺言内容の聴取、相談、助言
・遺言の作成に必要な証明書類(戸籍、登記事項証明書等)の取得
・遺言文案の作成
・公証役場との連絡・調整
・公証役場における証人立会い
・その他遺言完成に至るまでに必要な相談、助言

報酬額について 77,000円~(消費税込・実費別途)
※ 報酬額は、遺言に記載する財産額、取得する必要書類の通数等によって変わります。また、交通費、郵送費、公証役場費用等の実費が別途必要となります。
 個別の詳しい費用については、お問い合わせください。

遺言の執行

遺言執行

 遺言者がお亡くなりになった後に、遺言の内容を実現するために必要となる様々な手続を行うことを遺言の執行といい、これを行う者として、遺言執行者を置くことができます。遺言執行者は、遺言者が遺言書で指定しておくこともできますし、遺言書で指定されていないときでも、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうこともできます。
 当事務所の資格者を遺言で指定しておいたり、遺言執行者の候補者として家庭裁判所に申立てを行い選任されることにより、当事務所資格者が遺言の執行を行います(遺言執行者に指定または選任された場合でも、法律上就任できない事情があったり、遺言執行を進めることが困難な程度に法的紛争が起きている場合など、就任をお受けできない場合もあります。)
 当事務所資格者が遺言執行者となることにより、法的に適正な手続が行われて後日のトラブルが起きにくくなること、また、利害関係のない第三者である法律専門職が手続をすることにより、相続人間での公平感が生まれやすい等のメリットがあります。


業務の種類
具体的な業務の内容
遺言の執行(遺言執行者) ・法律の定めおよび遺言の定めに基づいて、遺言執行者として、遺言内容の実現に必要な各種の手続を行います。具体的には、相続人や受遺者への連絡・調整、財産目録の作成、相続人の調査、手続に必要な戸籍その他の各種証明書類の取得、遺言の内容どおりの遺産の分配およびそのために必要な各種相続手続、その他遺言に記載された内容で遺言執行者が行うべき一切の事務等です。

報酬額について  遺言執行者の報酬や手続に要した実費は、法律の規定により、原則として相続財産から支払われることとなります。
 遺言執行者の報酬額について詳しくはお問い合わせください。

遺言検認手続書類の作成

遺言検認手続書類作成

 遺言を作成した方がお亡くなりになった場合、その遺言が公正証書遺言以外の遺言であるときは、遅滞なく、家庭裁判所で遺言の検認手続(遺言の偽造、変造を防止する手続)を行わなければなりません。多くの相続手続では検認がされていない遺言では受付をしてもらえないばかりでなく、検認手続をしないで相続手続をすることは過料の対象とされています。円滑に、安心して手続を進めるために、当事務所へご依頼ください。


業務の種類
具体的な業務の内容
遺言検認手続書類の作成 ・家庭裁判所に提出する、申立書その他の書類の作成
・家庭裁判所へ提出のため、または書類作成のために必要な証明書類(戸籍等)の取得
・家庭裁判所への書類提出の代行
・手続を進めるうえで必要となる相談、助言

報酬額について 55,000円~(消費税込・実費別途)
※ 報酬額は、取得する必要書類の通数等によって変わります。また、交通費、郵送費、裁判所費用等の実費が別途必要となります。
 個別の詳しい費用については、お問い合わせください。


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